一人親方労災制度に加入出来る人とは
一人親方とはその字の通りに従業員を雇わずに一人で建設業を営んでいる、もしくは従業員を使った場合でも年間でその日数が100日以内である場合を指します。そしてその一人親方と生計を一にしている家族も同様の扱いとなりなす。
本来経営者は現場仕事に携わらないと言う判断がなされ、労災認定対象者から外されるます。しかし建設業に限っては経営者が現場仕事に携わる場合が大変多く、業務の実態や災害発生状況が非常に労働者に近い、または同様であることが多いことから一人親方労働災害特別制度への加入が許されているのです。
現場においては労働者と同様の仕事内容で有るにも関わらず、元請けの労災対象者として認定されない一人親方は特別制度に加入することが大切なのです。
建設業においては今まで雇われて働いていた方が独立して一人親方としての勤務形態になることはよくあることです。自分の身体を守るのは自分であると言う観点から一人親方労災保険への加入は大変重要だと言えます。
対象となる職種は、現場での解体作業、電気工事、内装業者、とび職、道路工事、土木・左官工事、板金・塗装・防水工事、掘削工事など現場仕事の殆どが加入対象者となります。
加入することが出来ないケースとしては、加入申し込み時にすでに疾病を患っており、その症状が一般的に就業困難である場合には認められません。また当該業務に就業困難であると判断された場合は当該業務からの転換をした場合には当該業務以外の部分において特別加入が許されます。