建設業の場合、工事の規模によっても手続きが異なる
建設業の場合、工事の規模によっても労災保険の手続きは異なってくるので注意が必要です。まず、規模が大きい工事の場合は、1つ1つの工事が始まる前に、保険関係成立届と概算保険料申告書を提出する必要があります。
毎回の工事でこの2つの書類を提出する必要があるということです。また、工事が終わるときには、確定保険料申告書を提出する必要も出てきます。つまり、規模の大きい1つの工事を無事に終えるまでに、保険関係成立届と概算保険料申告書と確定保険料申告書という3枚の書類を作成して提出しなければいけないということです。
これを毎回やるのはかなりの負担になってしまいます。しかし、法律で決められているルールなので従わないといけないのです。スポット的に大きな工事が入るなら、まだ負担も少ないですが、連続的に大きな工事が入ると、この作業を何度も繰り返すことになるので、それだけでかなりのストレスになってしまいそうですね。
さて、では、規模の小さい工事の場合は、どうなるのでしょうか?規模の小さい工事の場合は一括有期事業として認められれば、先述した面倒な手続きを1回に省略することができるみたいです。
つまり、規模の小さい工事が大半をしめる建設会社においては、一括して行えるので、それほど労災保険の手続きや負担になることはないということです。逆に言えば、規模の大きな工事ばかりを請け負う建設会社にとっては、これほど負担とストレスになる手続きはないということです。